国税庁が白色申告者に対して、全国の国税局・税務署が開催する記帳説明会に積極的に参加するよう呼びかけています。同説明会は、10月10日が申込みの締切日で、参加者が集まった段階で開催日時・場所を決める方式で開催する予定です。
 今年1月から個人の白色申告者で事業や不動産貸付業などを営んでいるすべての人に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。これまでは、白色申告者でも前々年分あるいは前年分の事業所得などの合計額が300万円を超えた人だけが記帳と帳簿等の保存制度の対象者でした。
 したがって、ここ数年、確定申告を行っていない白色申告者もいるため、国税庁も実態が把握できていないといわれています。そこで、全国の税務署を主催者として記帳説明会を開催し、未掌握の白色申告者の把握に努めているわけです。
 なお、記帳説明会の対象となる人は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生じる業務を行う全ての人です。所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない人も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
 そして、説明会では税務署の職員が講師となり、売上げなどの収入金額や仕入れと経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額などの記帳方法を解説することになっています。一方、帳簿・書類の保存期間については、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年間で、業務に関して作成した任意の帳簿や業務に関して作成した書類、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年間保存しなければならず、その保存の仕方も教えてくれることになっています。